労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
常時使用する労働者が業種ごとに次の人数以下となっていることが必要です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は、概ね次のとおりです。
1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
1)労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2)労働保険料の額にかかわらず、3 回に分割納付できます。
3)労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別に加入することが可能です。
建設業に従事する中小事業主、一人親方のみなさんは、仕事中や通勤中に災害を受けてしまった場合、元請会社の加入している労災保険では補償されません。
労働保険事務組合・一人親方等の団体に加入し、そこで労災保険に特別加入すれば労災保険の補償をうけられます。
1) 負傷の際の入院、通院時の医療費は全額無料です。
2) 医療費・休業補償の補償の打ち切りは治癒するまでありません。
3) 障害・遺族・傷病年金等の年金制度で生涯補償されます。
4) 補償金は、全て税金の対象外です。